就活はいつから?28卒の「3月・6月・10月」ルールと、実際はもっと早い理由を政府の資料で確認【2026年11月】


就活って3年の3月からって聞いてたのに、もう「早期選考のご案内」ってメールが来るんだけど…。

日程のルールは、政府が毎年、経済団体に出している「要請」に書いてあります。ただ、政府の資料そのものが「実態とずれている」と書いているので、ルールと実態の両方を見ていきましょう。
- 28卒の就活の日程ルール(3月・6月・10月)
- そのルールに法的な拘束力はないこと
- 実際には、いつごろ内々定が出ているか
- ESやWebテストが6月より前に来る理由
- 「3月1日」は、就活サイトの登録受付が始まる日だということ
- ルール上は、3年の3月1日に広報開始、4年の6月1日に選考開始、10月1日に正式な内定です(28卒なら2027年)。
- このルールに法的な拘束力はありません。政府の資料にそう書かれています。
- 実態は、4年の4月までに約7割の学生が内々定を得ています(政府資料が引く内閣府の学生アンケート)。
- ESの提出やWebテストは、ルール上「採用選考活動」に数えられません。だから6月より前に来ます。
- 就活サイトへの登録は必要な分だけで足ります。登録した数だけ、メールが届きます。
28卒の就活の日程ルール
政府(内閣官房・文部科学省・厚生労働省・経済産業省)は、2026年3月24日に「2027(令和9)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請」を出しました。2027年度に卒業する人、つまり2028年3月卒業の28卒が対象です。
| 項目 | ルール | 28卒の場合 |
|---|---|---|
| 広報活動開始 | 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 | 2027年3月1日(3年の3月) |
| 採用選考活動開始 | 卒業・修了年度の6月1日以降 | 2027年6月1日(4年の6月) |
| 正式な内定日 | 卒業・修了年度の10月1日以降 | 2027年10月1日(4年の10月) |
例外もひとつあります。
専門活用型インターンシップ(2週間以上)で春休み以降に実施されるものを通じて高い専門的知識や能力を有すると判断された学生については、そのことに着目し、3月から行われる広報活動の周知期間を短縮して、6月より以前のタイミングから採用選考プロセスに移行できることとする。
内閣官房「2027(令和9)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について」(2026年3月24日)
2週間以上の専門活用型インターンシップに参加して評価された学生は、6月より前に選考に進めることがある、ということです。
このルールに法的な拘束力はない
ここがいちばん大事なところです。日程を決めている政府の会議の資料に、こう書かれています。
企業の採用活動は、本来企業自身による自由な経済活動の性格を有するものであり、本要請は、企業の採用活動を法的に拘束するものではない
就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議「2027年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」(2025年12月26日)

え、守らなくても罰則はないってこと?

「要請」なので、そういうことになります。だから、ルールの日付だけを見て動くと、実態に置いていかれます。
実際は、いつ始まっている?
同じ資料に、実態の数字が載っています。まずインターンシップです。
インターンシップ等(インターンシップと呼称されるものを含む。以下同じ。)には学生の約7割が参加しており、学生の参加は卒業・修了前年度の7月から本格化している
同「考え方」
「卒業・修了前年度の7月」は、学部生なら3年の7月です。そして内々定です。
4月までに累計で学生の約9割が採用面接を受け約7割が内々定を得ており、6月までには累計で約9割の学生が内々定を受けている調査結果となっている。
同「考え方」
ルール上の選考開始は4年の6月1日ですが、その時点で約9割がすでに内々定を受けている、という調査結果です。
ESも同じです。
エントリーシートを最初に提出した時期は、卒業・修了前年度の9月以前が約4割と、広報活動開始の3月の約1割を上回っている。
同「考え方」
ESやWebテストが6月より前に来るのはなぜ?
要請文の注に、「採用選考活動」の定義があります。
エントリーシートの提出、ウェブテストやテストセンターの受検などによる事前スクリーニングは、日程・場所等に関して学生に大幅な裁量が与えられていることから、採用選考活動とは区別する。
内閣官房「2027(令和9)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」注3
ルールの「選考」は、日時と場所を決めて学生を拘束する面接や試験のことです。ESやWebテストは、ルール上は選考に入りません。6月より前にESの締切が来るのは、このためです。
「3月1日」は、就活サイトの登録受付が始まる日
「広報解禁」とよく言われる3月1日は、要請文でこう定義されています。
広報活動とは、採用選考活動を目的として、業界情報、企業情報、新卒求人情報等を学生に対して広く発信する活動をいう。その開始期日の起点は、自社の採用サイト、求人広告会社や就職支援サービス会社の運営するサイト等で、学生の登録受付を開始する時点とする。
内閣官房「2027(令和9)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請事項」注2
つまり3月1日は、就活サイトが学生の登録受付を始めてよい日です。そして、それより前から「プレエントリー」「インターンシップエントリー」という形で登録が始まっていることも、政府の資料が指摘しています。

だから3年の夏から、登録したサイトのメールが止まらないのか…。

登録の数だけ、メールは増えます。登録するなら、就活用のメールアドレスを分けておくと、就活が終わったあとにまとめて離れられます。
29卒からは、ルールが変わるかもしれない
同じ「考え方」の最後には、2028年度(2029年3月)以降に卒業する人、つまり29卒以降の日程について、経済界や大学と議論して見直しの検討を進めると書かれています。決まったら、この記事を更新します。
結局、いつ何をすればいい?
政府の資料の数字から言えるのは、次のことです。
- 3年の夏(7月ごろ): インターンシップ等への参加が本格化する時期
- 3年の秋〜冬: 約4割が最初のESを出している時期(9月以前)
- 3年の2月〜4年の4月: 面接と内々定が集中する時期(4月までに約7割が内々定)
- 4年の6月1日: ルール上の選考開始。この時点で約9割が内々定
今3年生の28卒なら、すでに冬のインターンシップと早期選考の時期に入っています。
よくある質問
Q28卒の就活の解禁日はいつですか?
A政府の要請では、広報活動の開始が2027年3月1日、採用選考活動の開始が2027年6月1日、正式な内定日が2027年10月1日以降です。
Q6月より前に面接をする企業は、ルール違反ですか?
A要請に法的な拘束力はありません。政府の資料に「企業の採用活動を法的に拘束するものではない」と書かれています。
QESやWebテストは、6月より前でもいいのですか?
A要請文の注で、ESの提出やWebテストは「採用選考活動とは区別する」とされています。
Q就活は何年生から始める人が多いですか?
A政府の資料によると、インターンシップ等への参加は3年の7月から本格化し、4年の4月までに約7割が内々定を得ています。
まとめ
- ルールは3年の3月・4年の6月・4年の10月
- ルールに法的な拘束力はない
- 実態は4年の4月までに約7割が内々定
- ESとWebテストは、ルール上の「選考」に入らない
- 3月1日は、就活サイトの登録受付が始まる日。登録は必要な分だけで足りる
出典(2026年11月2日確認)
- 内閣官房「2027(令和9)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請について」(2026年3月24日): https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/2027nendosotu/index.html
- 同 要請文(PDF): https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou_yousei/2027nendosotu/2027betten1.pdf
- 就職・採用活動日程に関する関係省庁連絡会議「2027年度卒業・修了予定者の就職・採用活動日程に関する考え方」(2025年12月26日): https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/shushoku_katsudou/pdf/r071226_siryou.pdf